「遺留分制度の見直し」について

2019年7月1日(月)施行
Point
 遺留分を侵害された者は,遺贈や贈与を受けた者に対し,遺留分侵害額に相当する金銭の請求をすることができるようになります。
遺贈や贈与を受けた者が金銭を直ちに準備することができない場合には,裁判所に対 し,支払期限の猶予を求めることができます。

改正によるメリット
① 遺留分減殺請求権の行使により共有関係が当然に生ずることを回避することができる。
② 遺贈や贈与の目的財産を受遺者等に与えたいという遺言者の意思を尊重することが できる。