休日を会社等の設立の日とすることが可能になりました

令和8年2月2日(月)から、商業登記規則等の一部を改正する省令(令和8年法務省令第2号)が施行され、一定の要件の下、会社及び法人(以下「会社等」といいます。)の設立の登記の申請において、申請者が特定の日(行政機関の休日)に登記をすることを求めること(以下「本特例の求め」といいます。)ができるようになりました。

 これにより、本特例の求めがあった会社等の設立の登記の年月日及び成立の年月日については、当該特定の日付で登記簿に記録されるようになります。

法務省:休日を会社等の設立の日とすることが可能になりました