2026年2月6日 / 最終更新日 : 2026年2月6日 nomura 法改正 休日を会社等の設立の日とすることが可能になりました 令和8年2月2日(月)から、商業登記規則等の一部を改正する省令(令和8年法務省令第2号)が施行され、一定の要件の下、会社及び法人(以下「会社等」といいます。)の設立の登記の申請において、申請者が特定の日(行政機関の休日) […]