「配偶者居住権・ 配偶者短期居住権 の新設」について

(2020年4月1日(水)施行)
配偶者が相続開始時に被相続人所有の建物に居住していた場合に、配偶者は、 遺産分割 において配偶者居住権を取得することにより、終身又は一定期間、その建物に無償で居住 することができるようになります。被相続人が遺贈等によって配偶者に配偶者居住権を取得させることもできます。

また、配偶者居住権とともに、配偶者「短期」居住権が新設されることとなりました。これは、一定の 場合には、相続開始時から配偶者が引き続き住み続けることができるものです。
但し、遺言した方が亡くなった日と遺言の作成日のいずれ も、2020年4月1日以降でなければならないので注意してください。