煩雑な手続きや膨大な資料収集…一連の作業を一括して処理します。

成年後見は、精神上の障害によって判断能力が不十分な方に、家庭裁判所が認めた法律上の支援者をつけることによって、その財産を守ったり、生活面で不利益を受けないよう保護する制度です。
成年後見制度には、大きく分けて、2つ「法定後見」と、「任意後見」があります。
法定後見は、本人の判断能力が低下してから利用する制度です。例えば、認知症がかなり進んでいるとなると、法定後見を選択することになります。
これに対して、任意後見は、将来の意思能力の低下に備えて利用する制度です。
また、法定後見制度は、後見、保佐、補助の3つに分かれ、本人の精神上の障害の程度によって区別されます。
「後見」は、ほとんど判断出来ない人を対象としています 精神上の障害(知的障害、精神障害、認知症など)によって判断能力を欠く常況にある者を保護します。大体、常に自分で判断して法律行為をすることはできないという場合です。 家庭裁判所は本人のために成年後見人を選任し、成年後見人は本人の財産に関するすべての法律行為を本人に代わって行うことができます。
また、成年後見人または本人は、本人が自ら行った法律行為に関しては日常行為に関するものを除いて取り消すことができます。
「保佐」は、判断能力が著しく不十分な人を対象としています。
精神上の障害(知的障害、精神障害、認知症など)によって判断能力が特に不十分な者を保護します。 簡単なことであれば自分で判断できるが、法律で定められた一定の重要な事項については援助してもらわないとできないという場合です。
家庭裁判所は本人のために保佐人を選任しさらに、保佐人に対して当事者が申し立てた特定の法律行為について代理権を与えることができます。また、保佐人または本人は本人が自ら行った重要な法律行為に関しては取り消すことができます。
「補助」は、判断能力が不十分な人を対象としています。
精神上の障害(知的障害、精神障害、認知症など)によって判断能力が不十分な者を保護します。大体のことは自分で判断できるが、難しい事項については援助をしてもらわないとできないという場合です。家庭裁判所は本人のために補助人を選任し、補助人には当事者が申し立てた特定の法律行為について代理権または同意権(取消権)を与えることができます。
いずれも家庭裁判所に申し立てを行い、審査を経て選任の可否が通知されます。
成年後見人は、候補者がそのまま選任されるのが一般的ですが、弁護士や司法書士などが選ばれることもあります。
いずれにしても、この間の手続きは煩雑で、膨大な資料を用意する必要に迫られることが少なくありません。
司法書士野村事務所では、家庭裁判所への成年後見の申し立てをはじめとした各種手続きを、迅速かつ適切に代行致します。

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