
成年後見は、精神上の障害によって判断能力が不十分な方に、家庭裁判所が認めた法律上の支援者をつけることによって、その財産を守ったり、生活面で不利益を受けないよう保護する制度です。
すでに判断能力が低下した親族・身内の「法定後見」と、将来に備えてご自身で手続きする「任意後見」とがあります。
いずれも家庭裁判所に申し立てを行い、審査を経て選任の可否が通知されます。
成年後見人は、候補者がそのまま選任されるのが一般的ですが、弁護士や司法書士などが選ばれることもあります。
いずれにしても、この間の手続きは煩雑で、膨大な資料を用意する必要に迫られることが少なくありません。
司法書士法人野村事務所では、家裁への成年後見の申し立てをはじめとした各種手続きを、迅速かつ適切に代行致します。